調査報告業務
『不動産鑑定評価書』の簡易版として、「不動産鑑定評価基準」(以下「基準」)に則らない『調査報告書』等を作成・発行いたします。
不動産の価格や賃料をお示しすることが最終的な目的である点は鑑定評価業務と同様なため、「不動産の鑑定評価に関する法律」「不動産鑑定士が不動産に関する価格等調査を行う場合の業務の目的と範囲等の確定及び成果報告書の記載事項に関するガイドライン」には準拠していますが、『不動産鑑定評価書』の作成において要請される手続・手法等の一部を省略等している点において基準には則っていません。したがって、成果物のタイトルは『調査報告書』等となります。『不動産鑑定評価書』との峻別のため「鑑定」「評価」といった用語は使用されません。
◆基準に定める価格等の種類と異なる概念の価格等を求める調査報告
◆基準に定める条件設定の要件を満たさない条件を設定する調査報告
◆基準に定める鑑定評価手法の一部のみを適用する調査報告
(但し、手法の一部のみを適用する場合でも、対象不動産が属する市場の特性を適切に反映し十分な説得力を有すると認められる場合は、基準に則った鑑定評価となります)
◆机上評価:資料のみにより対象不動産の確認・価格形成要因の分析等を行い、実地調査・役所調査等を行わない調査報告 等