鑑定評価業務
「不動産の鑑定評価に関する法律」「不動産鑑定評価基準」「不動産鑑定士が不動産に関する価格等調査を行う場合の業務の目的と範囲等の確定及び成果報告書の記載事項に関するガイドライン」等の関連諸法規等に準拠した『不動産鑑定評価書』を作成・発行いたします。
不動産の鑑定評価とは「不動産(土地若しくは建物又はこれらに関する所有権以外の権利をいう。)の経済価値を判定し、その結果を価額に表示すること」(法第2条第1項)をいいます。不動産の鑑定評価は、国土交通省または都道府県に登録されている不動産鑑定業者のみが依頼を受けることができます。また、国土交通省に登録されている不動産鑑定士(不動産鑑定士補を含む)のみが、不動産鑑定業者の業務に関し、不動産の鑑定評価を行うことができます。
<公的鑑定評価>
◆地価公示法に基づく標準地の鑑定評価
◆国土利用計画法に基づく基準地の鑑定評価
◆相続税標準地の鑑定評価
◆固定資産税標準宅地の鑑定評価
◆競売不動産の鑑定評価
◆差押不動産の鑑定評価
◆国有財産の鑑定評価
◆公共用地の取得のための鑑定評価
◆裁判上の鑑定評価 等
<民間鑑定評価>
◆売買・交換のための鑑定評価
◆抵当権設定のための鑑定評価
◆抵当証券発行のための鑑定評価
◆不動産の証券化に係る鑑定評価
◆会社分割・合併時における鑑定評価
◆法人へ不動産を現物出資する際の鑑定評価
◆会社更生法や民事再生法の要請に伴う鑑定評価
◆家賃・地代の新規設定・更新・改定時における鑑定評価
◆市街地再開発事業における従前・従後の各種権利の鑑定評価
◆共有物件・共同ビル事業における各種権利の鑑定評価
◆共有物分割・遺産分割・遺留分減殺請求・財産分与等に係る鑑定評価
◆独立行政法人化に伴う鑑定評価
◆関連会社間・同族会社間・役員と法人間等の売買における適正価格証明のための鑑定評価等
税務上の要請に伴う鑑定評価
◆賃貸等不動産の時価等の開示・減損会計・販売用不動産(棚卸資産)に係る鑑定評価等
会計上の要請に伴う鑑定評価 等